経済産業省は9月15日、「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)を施行するための関係政令が同日閣議決定されたことを発表しました。これにより、同法は一部を除いて10月1日に施行されます。
中小企業成長促進法は今年6月12日に成立、同月19日に公布されたもので、中小企業の廃業を防ぎ、中小企業が積極的に事業展開を行い成長できる環境を整備するために、必要な措置を講ずるというものです。
中小企業庁は、新型コロナ危機下においては、「事業承継の促進」、「中堅企業への成長環境の整備」、「海外展開支援の強化」、「中小企業目線での政策体系の整理」といった取り組みを行い、中小企業の事業継続と雇用維持を後押しし、危機収束後はこれらの措置を中小企業の成長を促す支援策として活用するとしています。