産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(改正産業競争力強化法)が6月9日、参院本会議で可決、成立しました。また、政府は6月11日の閣議で、改正法の一部(中小企業基盤整備機構による助成の対象拡大)について施行期日を6月17日と決定しました。
改正された法律は、(1)産業競争力強化法(2)中小企業等経営強化法(3)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(4)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(5)下請中小企業振興法(6)独立行政法人中小企業基盤整備機構法――です。また、生産性向上特別措置法は廃止されました。
改正産業競争力強化法では、「成長発展事業適応」「情報技術事業適応」「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」の3つの類型について、「計画認定制度」が創設されました。この3分野において、企業の投資計画が政府に認定されれば、企業は課税の特例や利子補給などの金融支援が受けられます。例えば、脱炭素効果が高い、生産設備や生産工程への投資計画、DX投資(デジタル技術を活用した全社レベルのビジネスモデルの変革計画)などが対象となります。
また、バーチャルオンリー株主総会の実現のための特例として、上場会社のバーチャルオンリー株主総会の開催を特例的に可能としました。