改正公益通報者保護法の6月1日施行を控え、消費者庁は周知するための活動を強化しています。3月に同法施行の広報動画を公開したのに続き、4月6日に改正法を解説する動画8本を公開しました。動画は改正公益通報者保護法の主なポイントや、それに伴って変更された指針などについて説明しています。
改正公益通報者保護法は、事業者による早期是正によって被害を防ぐことを目的に改正されました。主な改正ポイントは、内部通報体制整備の義務化、行政措置の導入、守秘義務の規定の3つです。従業員が300人超の企業を対象に通報窓口の設置など体制整備が義務付けられました。事業者が対応を怠った場合は行政機関による助言・指導・勧告が行われ、従わない場合には事業者名が公表されます。また、内部調査などを行う担当者に情報の守秘を義務付けました。
改正法を踏まえ、消費者庁は事業者が内部通報体制を整備する際の指針を2021年8月に、同指針の手引き書「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)の解説」(「指針の解説」)を同10月にそれぞれ公表しました。動画では、これら文書についても解説しています。
消費者庁は事業者が実効性のある内部通報体制を整備・運用することは、法令順守の推進や組織の自浄作用の向上に寄与し、ステークホルダーなどからの信頼獲得につながるとして対応を改めて呼び掛けています。