消費者庁は8月20日、2020年に成立した改正公益通報者保護法に基づき作成した、事業者が内部通報制度を整備する際の指針を公表しました。5月末で締め切った意見公募を踏まえて、用語の説明文を指針案から変更しています。改正公益通報者保護法は2022年6月までに施行されます。
公表した指針は、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」です。改正法第11条第4項によって、指針を定めることが規定され、消費者庁は4月末に指針案を公表、意見公募を実施しました。
指針は、同法第11条の第1項と第2項ついて規定したものですが、同条第1項と第2項においては、事業者が内部通報業務従事者を定めることや、内部通報体制を整備することなどが義務づけられています。
内部通報体制を整備するにあたり、例えば、通報者を保護するための具体的な措置が示されています。通報者に解雇などの不利益があった場合、その行為を行った労働者および役員などに対して、懲戒処分などの措置を求めています。
指針には、部門横断的な内部通報対応業務を行う体制整備の在り方や、その体制を実効的に機能させるための措置などについて、事業者に求める事項が記載されています。
改正公益通報者保護法は、従業員が300人超の企業に内部通報体制の整備を義務付けています。なお、300人以下では努力義務とされています。