公正取引委員会は11月10日、「中小受託取引適正化法」(取適法)について解説する特設ページを公開しました。
2026年1月1日から、下請法は「中小受託取引適正化法」(取適法)に、下請振興法は「受託中小企業振興法」(振興法)になります。また、適用対象や義務、禁止行為などにも変更が生じます。さらに、関連用語の呼称については親事業者が「受託事業者」に、下請事業者が「中小受託事業者」に変更される予定です。
本サイトは、主な改正ポイントに関して、キャラクターが登場するアニメーション動画などを用いながら分かりやすく解説しています。
まず、取適法については5つのポイントを取り上げています(①協議に応じない一方的な価格決定の禁止②手形払などの禁止③適用基準に従業員基準を追加④対象取引に特定運送委託を追加⑤面的執行の強化)。
③については、資本金の基準に該当しない場合にも、従業員数の基準に該当する場合は適用対象となります。また、④について、現行の下請法では元請運送事業者から運送事業者への運送委託が取引対象となっていますが、取適法においては、発荷主が元請運送事業者に対して運送を委託する取引も対象に加わります。これは、「立場の弱い物流業者が内容・条件が不明瞭なまま運送を求められる」などの課題を払拭するためです。⑤の面的強化とは、公正取引委員会や中小企業庁だけでなく、関連する省庁がさらに一体となり、取適法に違反する行為を取り締まるということです。
その他、振興法についても4つのポイントを解説しています(①多段階の事業者が提携した取り組みへの支援②国・地方公共団体の責務規程新設③主務大臣による権限強化「勧奨」④適用対象の追加)。
特設サイトには、さらに詳細な解説をまとめたガイドラインも格納されています。