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軒先のLPガスボンベについて流出防止措置を講ずる液化石油ガス販売事業者向けに費用を補助 東京都

掲載:2023年05月18日

リスクマネジメント速報

         
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台風や豪雨の影響を受け、軒先に設置されたLPガスボンベが流出したり土砂に埋没したりする被害が発生しています。既に液化石油ガス法が一部改正されLPガスボンベ(充てん容器)の流出防止措置を講ずることが事業者に義務付けられています(2021年6月公布、同年12月施行)。ただ、既設のLPガスボンベについては2024年6月から義務となるため東京都では、同日までに流出防止措置を講ずる液化石油ガス販売事業者に対し費用の補助を行っています。都外の事業者も対象です。

LPガスボンベの収納庫と、LPガスボンベを固定するベルトまたはチェーンとその固定金具が流出防止措置として補助の対象となります。液化石油ガス法規則では、措置の対象地域を「洪水浸水想定地域等」としており、都の補助対象地域は都内で浸水の恐れがある地域(1メートル以上)です。また一般消費者向けの供給設備であり2021年11月30日時点で既設であること、補助対象機器が未使用品であることが補助の条件です。義務化される2024年6月1日までに設置する必要があります。

補助額は小規模事業者では経費の3分の2、その他の事業者では経費の2分の1となります。

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