「『サプライチェーンと人権』に関する法制化動向(全世界編 第1版)」を公表 JETRO
掲載:2024年11月22日
リスクマネジメント速報
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日本貿易振興機構(ジェトロ)は 11月15日、「『サプライチェーンと人権』に関する法制化動向 (全世界編 第1版)」を公開しました。
グローバルサプライチェーンの広がりにより、企業には、国内外のビジネスで人権尊重が求められており、欧州・米国・豪州を中心に法制化が進んでいます。この文書では、13の国・地域における法制化の具体例が紹介されています(EU▽英国▽フランス▽ドイツ▽オランダ▽イタリア▽スペイン▽ノルウェー▽スイス▽米国▽カナダ▽メキシコ▽オーストラリア)。
文書では、サプライチェーンと人権に関する法規制がさまざまな国・地域で広がっていることも記されています。例えば、人権デュー・ディリジェンスを義務付ける規制は欧州を中心に増加。強制労働に依拠する製品の輸出入規制も、米国やEUで進んでいるほか、「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」の発効により、メキシコやカナダでも取り組まれるようになっていると記載されています。
また、当該国・当該地域の域外でも対応が求められるような法規制も紹介されています。例えば、EUで2024年7月に施行された「企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CSDDD)」や、米国で2022年6月に施行された「ウイグル強制労働防止法(UFLPA)」などです。法規制に取り組む国に拠点をもつ日本企業や、現地企業と間接的・直接的に取引を行う日本企業に対して、各国の動向を理解して対応するよう促しています。
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