「東京都職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針」を4月1日から適用 東京都
東京都は2月18日、「東京都職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針」(4月1日から適用)を発表しました。
この基本方針は、2024年11月に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が制定されたことに伴って策定されたもので、5つの要素から成り立っています(①定義②任命権者の責務③職員の責務④留意事項⑤ハラスメント防止連絡会議)。
①では、カスタマー・ハラスメントの定義を「行政サービスの利用者等から職員に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、職員の勤務環境を害するもの」と定めています。
②では、任命権者が行うべきことが記されています。具体的には、5つの対策を実施することと定められています(職員に対するカスタマー・ハラスメントに対応するために、相談や報告などができる体制を整備する▽カスタマー・ハラスメントを受けた職員に配慮する体制を整備する▽カスタマー・ハラスメント防止の手引を作成する▽意識啓発のための研修などを実施する▽職員がその業務に関して、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない旨を文書で職員に明示する)。
③では、職員が行うべきことを定めています。具体的には、カスタマー・ハラスメントへの理解を深め、職場においてカスタマー・ハラスメントの防止に資する行動をとるよう努めなければならないとしています。その他にも、任命権者が実施する5つの対策に協力しなければならないことなどが記されています。
④では、この基本方針の実施にあたり、行政サービスの利用者などの権利を不当に侵害しないように留意することとされています。
⑤では「ハラスメント防止連絡会議」(各任命権者、関係局、東京都人材支援事業団の担当者及び職員の代表から構成)において、カスタマー・ハラスメント対策に関する各任命権者間の調整や、意見交換などを行うことが定められています。
都は、質の高い行政サービスを継続的に提供するため、カスタマー・ハラスメントに毅然と対応し、職員を守るとともに、カスタマー・ハラスメントの防止に積極的に取り組むこととしています。