改正災害対策基本法が公布されたことをうけ、防災に関する各種ガイドライン等が改定され、公表されました。その一部を以下に挙げます。なお、同法は5月20日に施行されました。
1)福祉避難所の確保・運営ガイドライン
2016年4月以来の改定。「指定福祉避難所の受入対象者等の公示制度に係る災害対策基本法施行規則」の改正(福祉避難所の受け入れ対象者をあらかじめ特定し、指定の際に公示できること)などが反映されています。地方公共団体や関係機関の福祉避難所に対する理解が進み、確保・設置が推進され、災害時に配慮を要する被災者へのよりよい対応が実現することを目的としています。
2)避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針
2013年8月以来の改定。改正災害対策基本法によって、避難行動要支援者ごとの避難計画策定は、自治体の努力義務となりました。災害時に、「誰一人見逃さない」という重要目標を達成することを目的としています。
3)南海トラフ地震防災対策推進基本計画
2019年5月以来の変更。改正災害対策基本法で新設された「特定災害対策本部」が盛り込まれたほか、自治体が出す避難情報について、例えば避難勧告を廃止して避難指示に一本化したことなど、変更になった箇所が反映されました。「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、南海トラフ地震に関する地震防災対策の推進について、方針および施策を定めています。
4)南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン(第1版)
2019年5月以来の改定。自治体が出す避難情報の変更などが反映されました。大規模地震発生の可能性が高まった際の防災対応を事前に検討し、地域や各企業の防災力向上を目的としています。