内閣府と国土交通省は5月28日、災害の教訓を伝承する活動や施設などを「NIPPON 防災資産」として認定する制度を創設すると発表しました。認定は内閣府特命担当大臣(防災担当)および国土交通大臣が行います。新制度は、過去の災害を知ることで自然災害を「自分ごと」として取り組み、各自が備えを進めるなど防災行動を変えることを目的としています。
「NIPPON 防災資産」には、地域で発生した災害の状況を分かりやすく伝える施設や、過去に発生した災害の状況や経験、教訓などを伝承する語り部、祭り、防災教育などの活動が認定対象となります。認定にあたっては、まず全国の流域治水協議会などを通じて候補を抽出します。その中から国土技術研究センターの「災害の自分事化協議会」に設置する「NIPPON 防災資産選定委員会」が選定、内閣府および国土交通省に推薦します。
災害の自分事化協議会によると、認定する対象について当面は流域治水の「自分ごと」化の一環として水災害(洪水、土砂災害、高潮)が対象となるものの、全ての自然災害に展開することを念頭に置くと記されています。新制度では、特に優れたものを認定する「優良認定」と「認定」の二つが選ばれます。それぞれ4年間の有効期間を設けるとされ、認定されると同協議会のホームページで紹介されるほか、期間内は商標を使用できます。
新制度の詳細については同協議会が5月28日に公表した「検討結果とりまとめ資料」にまとめられています。