旧耐震基準・新耐震基準・2000年基準
| 執筆者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |
| 改訂者: | コンサルタント 大森 みずほ |
耐震基準とは、国土交通省が管轄する建築基準法に定められる設計基準の1つです。耐震基準は、建物の耐震性を高めるため何度か見直しが行われており、その見直しは大きく3つに分けて説明することができます。1つ目は1950年制定の旧耐震基準、2つ目は1981年6月1日の建築基準法施行令改正による新耐震基準、そして3つ目は阪神淡路大震災を機に見直された2000年基準です。
旧耐震基準
1950年から1981年5月31日までに確認申請承認を受けた建物に適用されていたのが「旧耐震基準」です。1891年の濃尾地震や1923年の関東大震災などを経て、地震が建物に与える影響を算出する計算方法を発展させていき、1950年に建築基準法が制定されました。これが「旧耐震基準」と呼ばれる基準です。
旧耐震基準では、震度5程度の中地震に対して建物が損傷しないことを求めていました。震度7程度の大地震に対しては、建築物には粘り強さがあるため、この基準でも耐えうると経験的に考えられていましたが、実際は震度5より大きな地震に対する構造計算は規定されていませんでした。しかし、1978年の宮城県沖地震(M7.4、最大震度5)などで甚大な家屋倒壊被害が発生したことを機に、1981年により厳しい「新耐震基準」に移行しました。
新耐震基準
1981年の改正では、人命のさらなる安全確保と被害のさらなる最小化を目指して基準が引き上げられ、新たな耐震基準が制定されました。旧耐震基準と同じく中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じさせないことに加え、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことが盛り込まれました。
具体的には、①帯筋比の規定を新設(鉄筋コンクリート造)、②構造計算の項目を追加(すべての建築物、一部例外あり)、③必要壁量の増加(木造建築物)、④軟弱地盤における基礎の強化(木造建築物)が求められるようになりました。
表1 新た新基準の主なポイント
| # | 改正項目 | 対象建築物 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 帯筋比の規定設置 | 鉄筋コンクリート造 | 新耐震基準では、柱に巻き付ける帯筋を密にすることを規定しました。これにより、外部からの力に対し粘り強く耐えられるよう靭性を強化しました。 |
| 2 | 構造計算の項目改正 | すべての建築物 (一部例外あり) |
構造計算(※1)をする際の項目を改正したことで、建物の耐久性に関して以下の点が考慮されるようになりました。
|
| 3 | 必要壁量の増加 | 木造建築物 | 耐力壁(※2)を、各階の床面積に対して使用しなければならない割合が、1981年の法改正により増加しました。 |
| 4 | 軟弱地盤における基礎の強化 | 木造建築物 | これまで鉄筋コンクリート造もしくはコンクリート造だった基礎を、より耐久性の高い鉄筋コンクリート造の基礎に限定しました。 |
※1 構造計算 設計の際に建物が地震や風雪に対して安全であるか(構造耐力があるか)を確かめる計算方法
※2 耐力壁 水平方向の力に対抗するための、筋かいや構造用合板などで構成された壁のこと
2000年基準
1995年1月に発生した阪神淡路大震災(M7.3、最大震度7)では、犠牲者約6,400名余りのうち9割以上の方が木造住宅を主とする倒壊建物の下敷きになって亡くなられました。また、それが原因で火災から逃れられずに命を落とした方も多数いました。数多くの木造住宅が倒壊した甚大な被害を受けて、2000年6月から特に木造住宅を対象として、①地盤調査の義務化、②接合部の金物の指定、③耐力壁の配置のバランスの規定追加を定めた改正建築基準法が施行されました。これにより木造住宅は、より具体的な項目の遵守によって耐震性を高めることが義務付けられました。この2000年6月に施行された新たな基準が、いわゆる「2000年基準」と呼ばれているものです。
表2 2000年基準の主なポイント(対象建築物:木造住宅)
| # | 改正項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 地盤調査の義務化 | 住宅を建てる地盤がどの程度の強さを持っているかを調査することが義務付けられました。地盤の強度(地耐力)が十分でないと、住宅を建てた際に沈下してしまうことに対処しました。 |
| 2 | 接合部の金物の指定 | 住宅の土台と柱、梁と梁などをつなぎ合わせる金物の仕様が細かく規定されました。筋交いの入った耐力壁同士がより強固に結びつくことで、住宅が損傷することを防ぎます。 |
| 3 | 耐力壁の配置のバランスの規定追加 | 耐力壁を住宅に偏りなくバランスよく設置するために具体的な基準を設け、耐力壁の無い部分に損傷が集中することを防ぎます。 |
耐震基準の改正による実質的な効果
過去の大地震の被害状況を振り返ると、耐震基準の有効性は高いものと考えられます。2016年4月14日に発生した熊本地震(M6.5、最大震度7)や、2024年1月1日に発生した能登半島地震(M7.6、最大震度7)では、数多くの建築物が倒壊するなどの被害を受けましたが、建築年代によってその被害状況は異なりました。
木造住宅
熊本地震後、益城町中心部では国土交通省によって建物の被害状況の調査が行われました。その調査によると、旧耐震基準施行時期である1981年までに建てられた木造住宅の倒壊・崩壊率は28.2%だったのに対し、1981年から2000年までに建てられた木造住宅の倒壊・崩壊率は8.7%でした(図1)。
また、能登半島地震後に輪島市、珠洲市、穴水町で実施された被害状況調査では、1981年以前の木造住宅のうち倒壊・崩壊率は19.4%だったのに対し、1981年から2000年に建てられた木造住宅ではその割合が5.4%であったことが明らかになっています(図2)。先述した通り、新耐震基準では旧耐震基準よりも多い壁量が求められていることなどから、1981年より後に建てられた木造住宅は被害の程度が軽かったと考えられます。
さらに、2000年以降に建築された木造住宅の倒壊・崩壊率は、熊本地震後の益城町中心部では2.2%、能登半島地震後の輪島市・珠洲市・穴水町では0.7%でした(図1および2)。これは、調査対象となる木造住宅が2000年基準に準拠していたことに加え、2000年に創設された住宅性能表示制度(※)に準拠していたことが大きく影響していると考えられます。
※住宅性能表示制度
2000年4月1日から施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度。主に住宅の性能評価に関する共通ルールを制定し、性能を比較できるようにすること、評価を行う第三者機関を設置し、評価の信頼性を確保することを目的としています。この制度により、住宅の耐震性能が等級として明確に示され、これにより、現行耐震基準(=耐震等級1)よりさらに耐震性を高めた住宅(=耐震等級2や3)を選ぶことが可能になりました。
図1 木造の建築時期別の被害状況(熊本地震)
図2 木造の建築時期別の被害状況(能登半島地震)
鉄筋コンクリート造・鉄骨造
熊本地震後の調査では、益城町中心部において、新耐震基準を満たした鉄筋コンクリート造建築物が倒壊した事例はありませんでした。1981年以降に建てられたにも関わらず倒壊した鉄骨造建築物は、地盤・擁壁の崩壊、隣接建築物の衝突、接合部が新耐震基準を満たしていなかったものでした。一方で、能登半島地震では、輪島市・珠洲市・穴水町の旧耐震基準の鉄筋コンクリート造建築物において、柱の破壊や梁の接合部の破壊、鉄骨建造物における3棟の倒壊が確認されました。
これら2つの大地震後の調査から、旧耐震基準で設計された鉄筋コンクリート造および鉄骨造の建築物については大きな被害を防ぐため、耐震化の促進が求められます。能登半島地震後の調査では、耐震改修を行った建物の倒壊・崩壊は認められず、耐震改修の有効性が確認されています。
より安全・安心な建築物にするために
建築基準法では、耐震基準等を「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準」と定めています。これにより一度の大地震への耐性は最低限確保されていますが、複数回の大地震や余震への備えについては、建築主の判断に任されています。木造住宅であれば耐震等級2や3を取得したり、鉄筋コンクリート造建築物などでは免震・制震構造を採用したりするなど、更なる安全水準を設定することが必要です。
したがって今後、大規模な地震に備えるためには、安全性が確認された新耐震基準や2000年基準の有効性を再認識するとともに、最も被害率の高かった旧耐震基準の建物の安全対策の促進が急務となるでしょう。