国立感染症研究所感染症疫学センターは4月20日、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」を改訂し、新型コロナウイルス感染症の患者との「濃厚接触者」の定義を変更しました。
それによると、患者の発症2日前から隔離開始までの間に、手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者が「濃厚接触者」とされます。
新たな定義では、それまで「『患者(確定例)』が発病した日以降」とされていた接触期間が「『患者(確定例)』が新型コロナウイルス感染症を疑う症状を呈した2日前から」に拡大され、それまでは患者と「目安として2メートルの距離での接触」があった者とされていた定義が「目安として1メートルの距離で15分以上の接触」があった者に変更されています。
「濃厚接触者」については、引き続き、健康観察期間中において咳エチケットや手洗いの徹底を保健所が指導するとともに、不要不急の外出や公共機関の利用の自粛を求めるとしています。