介護事業者のサービス運営基準について、解釈通知案を公表 厚労省
掲載:2021年03月15日
リスクマネジメント速報
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厚生労働省は3月9日、4月から適用される介護事業者のサービスの運営基準について、「解釈通知案」を公表しました。運営基準に新設された業務継続計画策定や非常災害対策についても、必要な対応をまとめています。これらには、3年間の経過措置期間が設けられています。
サービスの運営基準は介護報酬改定に伴って見直されています。今回は初めて、災害・感染発生時の業務継続計画の策定とその研修および訓練の実施の義務化が盛り込まれました。「解釈通知案」はこうした新基準について解説しています。
通知案では、業務継続計画策定について「他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない」こと、災害と感染症の業務継続計画を一体的に策定することを認める方針などを明記しています。
また、業務継続計画の項目については、以下の記載を求めています。
【災害】
1)平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)、2)緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)、3)他施設及び地域との連携
【感染症】
1)平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)、2)初動対応、3)感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
項目内容については、「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」と「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」の参照を推奨しています。
なお、研修および訓練については、年2回以上の実施を求めています。
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