気象庁は6月4日、富士山の噴火警戒レベル判定基準表を公表し、同日から運用を開始しました。噴火警戒レベルの判定基準は、活火山ごとに定められています。
日本には現在、111の活火山が監視・観測対象とされ、1707年の「宝永噴火」以来、噴火していない富士山もその対象です。噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民の「とるべき防災対応」を5段階に区分して発表する指標です。
富士山の場合、「火山活動が高まっており警戒が必要」とされる噴火警戒レベル「3」は、次のような状況です。
1)下記A~Dの現象が複数観測された場合
A:浅部の火山性地震の増加(24 時間で100 回程度以上、あるいは1 時間あたり10 回程度以上)
B:浅部での低周波地震、火山性微動が複数回発生
C:浅部での地殻変動を観測
D:明瞭な表面現象(噴気や地熱域の出現、地割れ・隆起・陥没などの地変)
2)浅部の火山性地震が急増するなど、(1)のA~D のいずれか1つの基準を大幅に上回る現象が観測された場合
噴火警戒レベルは、活火山ごとに気象庁のホームページで確認できます。