サステナビリティ開示基準の解説書「SSBJハンドブック」、新たに7点の文書を公表 SSBJ
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)事務局は9月30日、「SSBJハンドブック」として新たに7点の文書を公表しました。SSBJハンドブックは、サステナビリティ開示基準を適用する際に参考となる解説書で、関係者のニーズの高いものから順に作成されています。
7点の文書タイトルは、以下となっています。
- 法令により開示が禁止されている事項がある場合
- 誤謬が発生した際の対応
- リスクを識別するためにシナリオ分析を用いている場合の開示
- 排出係数が報告期間の末日後に更新された場合
- スコープ1温室効果ガス排出及びスコープ2温室効果ガス排出の測定に温対法を用いる場合のスコープ3温室効果ガス排出の測定
- サプライヤー企業等が温対法に基づき温室効果ガス排出測定をしている場合の報告企業のスコープ3温室効果ガス排出の測定
- 温室効果ガス排出目標の開示
今回公表されたSSBJハンドブックの一つ「温室効果ガス排出目標の開示」では、企業が気候関連の目標を設定している場合、および企業が活動する法域の法令により満たすことが要求されている目標がある場合には、該当する目標(温室効果ガス排出目標を含む)に関する情報を開示しなければならない、という基準項目について解説しています。
ハンドブックによると、個別の目標ごとに以下の9項目を開示しなければならないとしています。
- 目標を設定するために用いる指標
- 企業が設定したか、企業が満たすことを要求されている、具体的な定量的または定性的目標
- 目標の目的
- 目標が適用される企業の部分
- 目標が適用される期間
- 進捗が測定される基礎となる期間
- マイルストーンおよび中間目標がある場合、その内容
- 目標が定量的である場合、それが絶対量目標であるか、原単位目標であるか
- 気候変動に関する最新の国際協定(その協定から生じる法域のコミットメントを含む)を目標にどのように反映したか
SSBJ基準では、気候関連の目標と温室効果ガス排出目標は区別されています。温室効果ガス排出目標については、上記の項目以外に追加的に開示すべき事項が定められており、こちらも同ハンドブックに掲載されています。
また、企業が目標を設定していない場合、新たに目標を設定した上で開示が必要かどうか、については、「企業が温室効果ガス排出目標を含む気候関連の目標を設定していない場合に、これを設定することまでは求められていない(気候基準BC206項)」として、目標に関する情報を開示する必要はないと考えられるとしました。
このほか、温室効果ガスの排出目標として純量(ネット)目標を開示する場合の考慮事項が記載されています。
SSBJハンドブックは公式サイトに一覧で掲載されており、閲覧することが可能です。