2024年度実績報告から適用、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.0)」を公表 環境省
環境省は3月10日、2025年度の報告(2024年度実績報告)から適用される「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.0)」を公表しました。地球温暖化対策推進法(温対法)に基づき事業者は温暖化ガスの排出量を算定し、国へ報告することとなっています。今般公表されたマニュアルver6.0は、同法の施行令や省令などが一部改正され排出量の算定方法が見直されたことを踏まえた全面改訂となります。
温対法の施策の一つに「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」(以下、SHK制度)があります。同制度はある一定量の温室効果ガスを排出する事業者を特定排出者として定め、事業者が温室効果ガスの排出量を算定し国へ報告することを義務づけるとともに、国はその情報を公表する制度です。原油換算エネルギー使用量の合計が年間1,500キロリット以上の事業者やCO2換算で年間3,000トン以上排出する事業者、特定輸送排出者が特定排出者となります。環境省と経済産業省が公表しています。SHK制度に関する法令などの改正が決定し、今年4月1日から施行されます。
具体的には、報告における直接排出と間接排出の区別▽基礎排出量のうち他人から供給された電気・熱の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定方法の変更▽カーボンリサイクル燃料▽海外認証排出削減量の見直し――となります。
例えば、改正前のSHK制度では、報告・公表されるエネルギー起源CO2は、燃料の使用(直接排出)と電気・熱の使用に伴う排出量(間接排出)が合算された値でしたが、直接排出と間接排出を区分して報告・公表されるように変更されました(特定排出者単位)。
カーボンリサイクル燃料については、CCU(Carbon dioxide Capture and Utilization)のうち回収した二酸化炭素をカーボンリサイクル燃料の製造に用いた場合、原排出者と利用者間の合意により、排出削減価値を移転できることとし、原排出者または利用者のうち、カーボンリサイクル燃料利用に伴う排出削減価値を保有する者が基礎排出量から控除できることとなりました。
環境省はマニュアルとともに改訂履歴も公表しています。