金融庁は7月17日、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」における中間論点整理を公表しました。これは、有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示義務化や、第三者保証の導入に向けたロードマップを示すものです。
日本では2025年3月に、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)がSSBJ基準を公表しました。日本のサステナビリティ情報開示には一定の進展が図られている一方で、企業によって開示の分量や内容の深度に幅があるなど課題も指摘されています。
SSBJ基準は国際的な比較可能性を確保し、投資者に有用な情報を提供するための開示基準として妥当であることから、SSBJ基準を金融商品取引法令に取り込み、有価証券報告書においてSSBJ基準に準拠したサステナビリティ情報の開示を義務付けることが適当であるとしています。
また、基本方針として、プライム市場上場企業のうち株式時価総額の大きな企業から、SSBJ基準の適用を段階的に進める予定としています(①株式時価総額3兆円以上:2027年3月期~②3兆円未満1兆円以上:2028年3月期~③1兆円未満5,000億円以上:2029年3月期~)。
SSBJ適用初年度には、一度開示した情報を後から訂正報告書で修正できる「二段階開示」という経過措置が導入される見込みです。
有価証券報告書の提出期限については、引き続き検討されることになりました。現行制度上では事業年度経過後3カ月以内とされているものの、財務諸表監査に加えてサステナビリティ情報の第三者保証への対応が必要になることを踏まえると、諸外国を参考に、期限を延長することも方法なのではないかという意見などがあるためです。
第三者保証については、開示基準の適用開始時期の翌年から保証を義務付ける基本方針となっています。企業の負担を考慮して、最初の2年間は温室効果ガス排出量(Scope1・2)、ガバナンス及びリスク管理に限定して保証を求めることが適当とされています。保証業務の担い手は監査法人に限定せず、新たに登録された専門家も提供できるような制度を構築すべきという意見もあり、この点についても引き続き検討される予定です。
ワーキング・グループでの議論は今後も継続し、年内をめどに最終的な結論がまとめられます。