日本版のサステナビリティ開示基準について3月末までに公表するとされていた公開草案が同月29日、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)から公表されました。意見の募集受け付けは7月31日まで。SSBJは2025年3月までに最終化します。
公開草案(SSBJ基準案)は、サステナビリティ開示ユニバーサル基準公開草案「サステナビリティ開示基準の適用(案)」(以下、適用基準)▽サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第1号「一般開示基準(案)」(以下、一般基準)▽同第2号「気候関連開示基準(案)」(以下、気候基準)――の3つです。
SSBJ基準案は国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が2023年6月に最終化した国際基準(IFRS S1号とIFRS S2号)をベースにしています。草案では、IFRS SI号に相当する基準は基本的な事項を定める「適用基準」とコア・コンテンツを定める「一般基準」とに分けて示されました。IFRS S2号に相当する基準は「気候基準」です。
適用対象企業については金融庁がSSBJ基準の適用対象はプライム上場企業ないしはその一部から始める方向性を示したことから、公開草案では適用対象企業を定めないものの、プライム上場が適用することを想定し開発されました。
一方、金融庁は金融審議会においてサステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループを新たに設置し3月26日に第1回会合を開きました。同WGでは、SSBJ基準の適用を義務化する検討を始め、SSBJ基準の適用時期として最速のスケジュール案では2026年は任意、2027年3月期から義務化とするものを示しました。